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2026年度 | 住民税が非課税(0円)と判明!マイナポータルで確認した実録と仕組みを解説 | 納税通知書を待たずにオンラインで確認できる時代へ

目次

住民税とは? ― 基礎から正しく理解する

住民税(個人住民税)は、毎年1月1日時点で住所を置いている都道府県・市区町村に対して納める地方税です。
正式には「都道府県民税(道府県民税・都民税)」と「市町村民税(特別区民税)」の2本立てで構成されており、 合わせて「住民税」と呼ばれています。

所得割と均等割のしくみ

住民税は 「所得割」 と 「均等割」 の2種類で成り立っています。
この2つは、非課税になる判定基準がまったく異なるという点が重要です。

住民税の2つの柱

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種類内容税率・金額
所得割前年の所得(収入から必要経費・所得控除を差し引いた金額)をもとに計算される変動部分。
社会保険料控除・生命保険料控除などの所得控除が課税所得を圧縮する。
市町村民税 6%
都道府県民税 4%
合計 10%
均等割所得に関係なく、一定の所得がある住民全員が均等に負担する固定部分。
非課税判定は「合計所得金額が基準額以下かどうか」で行われ、社会保険料控除などの所得控除は影響しない。
住民税本体 4,000円
+森林環境税 1,000円
合計 5,000円(標準)

⚠️ 2024年度から均等割の内訳が変わっています
2024年度(令和6年度)から、東日本大震災復興のための均等割上乗せ(各500円)が終了し、 新たに森林環境税(国税)1,000円が均等割と合わせて徴収されるようになりました。
住民税均等割4,000円+森林環境税1,000円で、合計の負担額は5,000円で変わりません。
なお、均等割が非課税の方は森林環境税も課税されません。

課税の対象期間と納付スケジュール

住民税は 「前年(1月〜12月)の所得」 に基づいて計算されます。
たとえば2026年度の住民税は、2025年1月〜12月の所得が対象です。

📌 特別徴収と普通徴収
給与所得者は原則として「特別徴収」により、毎月の給与から天引きされます(翌年6月〜翌々年5月の12か月分割)。
自営業者・フリーランス・退職者などは「普通徴収」として、 6月・8月・10月・翌1月の4回に分けて自分で納付します。

マイナポータルで住民税を確認する手順

住民税の額は従来、6月に届く「納税通知書(特別徴収税額の決定通知書)」で確認するのが一般的でした。
しかし現在は  マイナポータル を使えば、通知書の到着を待たずにいつでもオンラインで確認できます。

STEP
マイナポータルにログイン

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STEP
「その他のわたしの情報」を開く

トップ画面から「その他のわたしの情報」をクリックします

マイナポータルのトップ画面から「その他のわたしの情報」をクリックするまでの操作
STEP
「税・所得・口座情報」→「税・所得」を選択

① 「税・所得・口座情報」をクリックします
② 「税・所得」をクリックします

マイナポータルの「わたしの情報」から「税・所得」をクリックするまでの手順
STEP
「確認する」をクリック

確認する ボタンをクリックします

マイナポータルの「わたしの情報」から「確認する」をクリックするまでの手順
STEP
「取得する」をクリック

取得する ボタンをクリックし、情報取得リクエストを送信します

マイナポータルの「わたしの情報」から「取得する」をクリックするまでの手順
STEP
「回答結果一覧へ」をクリック

回答結果一覧へ ボタンをクリックします

マイナポータルの「わたしの情報」から「回答結果一覧へ」をクリックするまでの手順
STEP
ステータスが「閲覧可能」になるまで「更新」

① 最初はステータスが「回答待ち」になっています
② 「更新」を定期的にクリックし、「閲覧可能」に変わるのを待ちます

マイナポータルの「わたしの情報」にて、ステータスが「回答待ち」になっており「更新」をクリックするまでの手順
STEP
「閲覧可能」をクリック

閲覧可能 をクリックします

マイナポータルの「わたしの情報」にて、ステータスが「閲覧可能」になっており「閲覧可能」をクリックするまでの手順
STEP
「回答内容」で住民税情報を確認

課税年度「2026年」の住民税情報(所得・控除・税額)が一覧で表示されます

マイナポータルの「わたしの情報」にて、課税年度「2026年」の住民税情報の詳細が表示されている画面

⏰ データ反映のタイミングに注意
マイナポータルへの税情報の連携は、自治体の処理が完了してから行われます。
通常は6月ごろに反映されますが、自治体によって前後することがあります。
確認できない場合は、しばらく時間を置いてから再度アクセスしてみてください。

実際の住民税情報を公開(2026年度・実データ)

実際にマイナポータルから取得した2026年度(令和8年度)の個人住民税情報がこちらです。
これらの数値は、2026年2月に提出した確定申告書をベースに算出されていました。
主要な項目を抜粋・整理して掲載します。

① 所得情報(2025年1月〜12月分)

項目金額
給与収入額720,000円
給与所得額70,000円
公的年金等収入額355,386円
 うち公的年金等所得額0円
雑所得額(公的年金等以外・総合課税)41,360円
事業所得額0円
不動産所得額0円
合計所得金額111,360円
総所得金額等111,360円

② 所得控除情報

控除の種類控除額
社会保険料控除額822,208円
生命保険料控除額35,000円
配偶者控除(一般の控除対象配偶者)
医療費控除額0円
雑損控除額0円
地震保険料控除額0円
所得控除合計額1,617,208円

③ 住民税額

項目金額
課税所得額(課税標準額)0円
市町村民税所得割額0円
市町村民税均等割額0円
都道府県民税所得割額0円
都道府県民税均等割額0円
住民税合計0円

結果と分析:なぜ住民税が非課税になったのか

住民税には「所得割」と「均等割」で非課税の判定基準がまったく異なるという重要なポイントがあります。
今回の結果を正確に読み解くために、それぞれの非課税理由を分けて説明します。

所得割がゼロになった理由

所得割は「合計所得金額から所得控除を差し引いた課税所得額」に10%をかけて計算します。
今回は合計所得金額111,360円に対して所得控除合計額が1,617,208円と大幅に上回っているため、 課税所得がマイナスとなり、所得割は0円になっています。

所得控除が特に大きくなった要因は社会保険料控除(822,208円)です。
国民健康保険料や国民年金保険料などの支払い実績がそのまま全額控除として反映されます。

均等割がゼロになった理由(ここが重要)

🔴 よくある誤解:「社会保険料控除が大きいから均等割もゼロになる」は誤りです

均等割の非課税判定は、所得控除(社会保険料控除・生命保険料控除など)とはまったく連動していません。
均等割の非課税は、純粋に合計所得金額が自治体の定める非課税限度額以下かどうかで判定されます。
どれだけ社会保険料控除が大きくても、合計所得金額の額が基準を超えていれば均等割は課税されます。

今回、均等割がゼロになったのは、合計所得金額111,360円が、「一般の控除対象配偶者あり」という条件での非課税限度額以下だったためです。
東京都23区(1級地)の場合、配偶者ありの均等割・所得割ともに非課税となる限度額の計算式は以下のようになります。

均等割・所得割ともに非課税となる合計所得金額の限度額(東京都23区・配偶者1人の場合)

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計算式金額
35万円 × (本人+同一生計配偶者の合計人数2人)+10万円+21万円101万円
今回の合計所得金額111,360円(約11.1万円)
判定結果111,360円 ≦ 101万円
✓ 非課税

合計所得金額(111,360円)が非課税限度額(101万円)を大きく下回っているため、 均等割についても非課税となりました。
自治体によって限度額の計算式が異なる場合があるため、詳細はお住まいの市区町村のウェブサイトでご確認ください。

✅ 非課税の確認ポイント
マイナポータルで「住民税合計が0円」であれば、住民税(所得割・均等割ともに)は非課税です。
納税通知書が届く前でも、マイナポータルから随時確認できます。

住民税が非課税になる仕組みと2026年度の変更点

非課税になる主なケース

住民税(均等割・所得割の両方)が非課税になるのは、主に以下の条件のいずれかを満たす場合です。

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条件内容
① 生活保護受給1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている
② 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親これらの区分に該当し、かつ前年の合計所得金額が135万円以下
③ 合計所得金額が基準以下扶養親族等の人数に応じた基準額以下の合計所得金額であること(今回のケース)
※ 社会保険料控除などの所得控除は、この判定には影響しません

「所得割のみ非課税」と「均等割・所得割ともに非課税」の違い

所得割は、前述のとおり「課税所得(所得 ─ 所得控除)が0円以下」になれば非課税になります。
これは社会保険料控除などの所得控除が大きければ実現できます。

一方、均等割は合計所得金額(控除前の所得合計)が自治体の基準を超えていれば課税されるため、 いくら所得控除を積んでも均等割は免れません。

「住民税が非課税」と言えるのは、均等割・所得割の両方が0円の場合のみです。

2026年度(令和8年度)からの主な変更点

2025年の税制改正により、2026年度の住民税から以下の重要な変更が適用されています。

2026年度(令和8年度)住民税の主な改正点

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改正内容詳細
給与所得控除の最低保障額引き上げ55万円 → 65万円へ引き上げ。
これにより、給与収入のみの単身者の住民税非課税ラインが年収100万円以下から110万円以下に変わりました。
特定親族特別控除の新設19歳以上23歳未満の親族(大学生年代)で合計所得金額58万円超〜123万円以下の場合に適用できる新しい控除が創設されました。
各種所得要件の変更同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられました。

📌 2026年度の非課税ライン(給与収入のみ・単身者・東京都特別区の場合)
合計所得金額 45万円以下(給与収入換算で年収110万円以下)で住民税が非課税となります。
ただし、自治体によって基準が異なりますので、詳細はお住まいの市区町村のウェブサイトでご確認ください。

住民税非課税で受けられる優遇措置

住民税が非課税(所得割・均等割の両方がゼロ)であることは、単に「税金がかからない」という意味にとどまらず、 さまざまな公的制度の判定基準として使われています。

  • 国民健康保険料(税)の軽減(7割・5割・2割軽減)
  • 後期高齢者医療保険料の軽減(被保険者または世帯主が非課税の場合)
  • 高額療養費制度の自己負担上限額の引き下げ
    • (区分I・II)医療費の月額自己負担上限が通常より大幅に低い区分に該当します
  • 介護保険料の第1・2段階への該当(保険料の軽減)
  • 国民年金保険料の免除・猶予制度(所得に応じた判定)
  • 各種給付金・支援金の受給要件(自治体・国の経済対策施策による)
  • 0〜2歳の保育所保育料の無償化対象
  • 奨学金・教育費関連の減額判定基準への活用

⚠️ 注意:「住民税非課税」と「住民税非課税世帯」は別概念
今回のように「合計所得金額が非課税限度額以下」であれば住民税(均等割・所得割)は非課税になりますが、 制度によっては「住民税非課税世帯」の定義が異なる場合があります。
たとえば、世帯全員が非課税でなければ対象外となる制度もあります。
また、各制度の判定基準は「合計所得金額を使うもの」と「住民税の課税区分を使うもの」が混在しているため、 各制度に応じた個別確認が不可欠です。

よくある誤解と注意事項

1. 「社会保険料控除が大きいから均等割も非課税」は誤解

社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除・iDeCoなどの所得控除は、 所得割の計算には影響しますが、均等割の非課税判定には一切影響しません
均等割の非課税は「合計所得金額(控除を引く前の所得合計)が自治体の基準以下かどうか」だけで決まります。

2. 公的年金収入額と所得額の違い

今回のデータでは「公的年金等収入額」が355,386円ありますが、「公的年金等所得額」は0円です。
これは 公的年金等控除 の適用によるものです。
65歳以上の場合、公的年金収入から最低110万円が控除されるため、 収入額がそれ以下であれば年金所得はゼロになります。
「収入額」と「所得額」は別物なので混同しないようにしましょう。

3. 社会保険料控除額は実額反映

社会保険料控除は、実際に支払った保険料の全額が控除対象になります。
今年度は822,208円と高額ですが、これは国民健康保険料・国民年金保険料などの合計が反映された結果です。
この控除によって所得割はゼロになっていますが、均等割のゼロとは直接関係しない点を押さえておきましょう。

4. 翌年度の状況は毎年変わりうる

住民税の課否は、毎年の合計所得金額と所得控除の組み合わせで決まります。
所得が増えたり、控除対象の保険料が変わったりすれば、翌年度から課税対象になることもあります。
今年は非課税でも、来年はどうなるかを定期的に確認するクセをつけておくことをお勧めします。

5. 確定申告の有無と住民税の関係

今回のデータでは「所得税確定申告書の提出:提出有り」「住民税申告書の提出:提出無し」となっています。
確定申告を行っている場合は、その情報が住民税にも反映されます。
副業収入・雑所得・医療費控除などを申告したケースでは、住民税額にも影響します。

6. マイナポータルの情報はあくまで参考・正本は通知書

マイナポータルに表示される税情報は、自治体から連携されたデータです。
正式な課税内容は毎年6月頃に届く「納税通知書」または「特別徴収税額通知書」が正本となります。
疑問点は市区町村の税務担当窓口に確認するのが確実です。

まとめ

今回、マイナポータルの「その他のわたしの情報」>「税・所得・口座情報」から 2026年度(令和8年度)の個人住民税情報を確認した結果、住民税は非課税(合計0円)であることが分かりました。

非課税になった理由を正確に整理すると以下の2点です。

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非課税の種類理由
所得割 ゼロ社会保険料控除(822,208円)を含む所得控除合計額(1,617,208円)が合計所得金額(111,360円)を大幅に上回り、課税所得がゼロになったため。
均等割 ゼロ合計所得金額(111,360円)が、配偶者あり世帯の均等割非課税限度額を下回っていたため。
社会保険料控除などの所得控除は均等割の判定に影響しない。

マイナポータルを使えば、毎年6月に届く納税通知書を待たずとも、 リアルタイムに近いタイミングで住民税情報をオンライン確認できます。
家計管理・給付金申請・社会保険料軽減申請などに積極的に活用していきたいと思います。

関連記事:定年後の「手取り最大化」実践シリーズ

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